明治22年に制定された近代の皇室典範において、養子の禁止が定められた。江戸時代までは皇室の養子縁組は存在したのである。
現在の皇室は、
養子縁組の禁止
側室制度の廃止
皇族の廃止(11宮家の廃止)
の三重苦にあっている。
養子縁組の禁止に関して、第四回皇室典範に関する有識者会議(平成17年4月25日)において、養子の禁止が制定されたことに関する理由を問う声があった。
それに対する回答は以下、
「養子の制度により皇位継承順位をめぐり複雑な問題が生じることが考えられ、旧皇室典範制定時には、宗系紊乱の門を塞ぐとの説明がなされていること、背景としては、永世皇族制となったことで世襲親王家を継承するために養子をするといったようなことも必要なくなったことなどが考えられる」
とのこと。
明治期においては、側室制度も存在しており、上記のような発想も可能であっただろう。現天皇系譜を維持することに問題ない背景が存在していた。事実、実際のところ、明治天皇も大正天皇も母君は皇后ではない。
しかし、戦後側室の制度もなくなり、皇族も縮小された状況で皇統を維持することは極めて難しい。
また上記会議中の回答で「複雑な問題」との記載があるが、これは現在の皇室をめぐる状況においても存在する。愛子様を擁立しようとする人々、悠仁様を擁立しようとする人々。
特に愛子様を擁立しようと暗躍する人々の言説は凄まじく、聞くに堪えないほどである。しかも、愛子様擁立派の中には、天皇の存在を「無価値化」しようと画策する左翼、あるいは外国勢力の影響を受けた人々がその中に混じり、愛子様派を使ってさまざまな陰謀をめぐらしている。
個人的には女性天皇を否定するものではない。歴史上も存在した。
従って愛子様が天皇になることも可能性としてはあるだろう。しかし、それと女系天皇容認とは全く話が別である。女系天皇容認には、男女差別だとかそういうレベルの問題とは全く次元の異なった重大な問題がある。決して安易に容認などしてはならない問題である。
しかし、現行の皇室典範あるいは、皇族の状況を維持したまま、皇統を安定的に維持することは難しいのは明らかであり、そもそも戦後の皇室制度をかたくなに維持しようとすることこそ、占領軍の「指示」に従ったままの「従属的」日本文明であり続けることにもなり大きな問題だ。
明治期に養子縁組を禁止され、戦後に側室制度が廃止され、皇族の数も大きく減らされ、皇室そのものがどんどん先細りな状態は明らかである。
なぜ戦後日本人は、一度定められた法を状況の変化や本道に戻すべく修正、改変、再制定することを恐れるのだろうか。都合の良い時だけ「科学的」という言葉を使い都合が悪くなると感情的・心情的に否定する気質は何か。
その挙句の女系天皇論に過ぎない。
「何を恐れているのか」
女系天皇を認めたら、天皇という存在の純粋性は失われる。古代から権力者が天皇の周辺にあっても天皇としての権威と、神話からの永続性を保ちえたのは、それを守り続けたからに他ならない。
それがなければ、今頃、蘇我氏、藤原氏などと区別のつかない存在となって、権威も尊厳も失われ、足利時代か徳川時代頃には消えてなくなっていただろう。
理屈を超えて、日本人が天皇への尊厳を感じ得るのは、その純粋性のゆえである。
理屈でいかに「解説」したところで、魂の本質はそれとは無関係にそれを見て無意識に反応する。「感動」や「感銘」「敬意」などの感情は理屈とは全く関係ないのである。
愚かな学者にはそれが分からないだけだ。
純粋性を守るには、男系天皇を維持するか(女性天皇という意味ではない)、一度女系天皇を起こしたら、女系を永遠に維持するべく皇室典範を改正する必要がある。
いずれにしても、旧皇族の復帰、あるいは男系系譜からの養子縁組というものは、側室を否定する以上必須の用件となる。
以下、皇室典範に関する有識者会議(第4回)からの皇族制度のまとめ(首相官邸HPより)
○皇族制度
「皇族の範囲は、これまでの歴史を見ると、皇位継承資格者を確保するという要請や経済的な負担などの事情から、実態が形成。」
「律令では、皇族の範囲を4世までに限定し、また、天皇の子及び兄弟姉妹を親王・内親王と明文で定めていたが、実際の運用においては、天皇の意思に基づいてなされた親王宣下や、賜姓による臣籍降下により、律令の規定とは異なる実態があった。」
「また、世襲親王家は、代々親王宣下を蒙った当主が宮家を世襲したので、律令の定める4世の枠を超えて皇族の身分が継承された。このため皇位継承資格者を代々にわたって確保しておく仕組みともなったと考えられるが、実際に天皇に即いたのは3世までの方。」
「旧皇室典範では、皇族の範囲を世数によって限定しない永世皇族制が採用されたが、その後、皇族の増加に対応するため、明治40年、王について臣籍降下制度が導入された。」
「現行の皇室典範は、永世皇族制を採用し、皇族の規模については、皇籍離脱制度の運用によって対応する仕組みをとった。」
「この皇籍離脱制度による皇籍離脱の例としては、戦後の昭和22年に11宮家51方の皇族が皇籍離脱したものがある。この方々はすべて伏見宮家の系統に属しており、今から570年以上前に遡る第102代後花園天皇のところで、今上天皇に続いている系統とは分かれている。」
「皇族の身分の取得は、天皇・皇族からの出生が原則。例外のうち、皇族であった方で、いったん臣籍降下をした後、皇籍に復帰し、即位した例は、第59代の宇多天皇のみ。宇多天皇は第58代光孝天皇の皇子で、臣籍降下していたのも3年間という特殊な事例。また、次の第60代醍醐天皇は、宇多天皇の皇子で、宇多天皇が臣籍にあった間に誕生しているが、宇多天皇の即位後に親王宣下を受け、即位したもので、これも父の即位に伴う特殊な事例。」
「また、明治以降、皇族でない女子が、皇族と婚姻した場合は、皇族となるとされたのも出生原則の例外。但し、皇族男子の婚姻の相手は皇族か特定の華族の女子に限られていた。しかし、このような皇族の婚姻の相手を制限する規定は現行の皇室典範では無くなっている。」
「江戸時代までは養子の例があるが、主に世襲親王家の継承や直系継承の擬制などを目的としたもの。」
「非嫡出子については、旧皇室典範の時代までは皇族とされていたが、現行の皇室典範で皇族とされなくなった。」
「皇族の身分の喪失については、賜姓による臣籍降下、婚姻による皇族女子の皇籍離脱など多様。」
(以上 首相官邸HPより)
