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    占領政策基本方針から見る「日本国憲法」制定のプロセス

    令和4年4月23日 日本史
    占領政策基本方針から見る「日本国憲法」制定のプロセス
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    昭和20年9月6日、米国政府(国務省、陸軍省、海軍省)は、

    「降伏後に於ける米国の初期の対日方針」

    を策定公布し、米国大統領(トルーマン)の承認を得、連合軍の名においてこれを実施した。

    以下、その内容を抜粋したもの。

    「日本が再び米国の脅威となり、又は世界の平和と安全の脅威となることなき様、保証すること。」
    要するに、日本が再び米国の脅威とならないよう日本を作り変えることが必須であることを保証するための占領政策となる必要があるということを意味する。

    「右占領は、日本と戦争状態にある連合各国の利益の為、行動する、主要連合国の為の軍事行動たるの性質を有すべし」

    占領政策は、連合軍の利益の為の軍事行動の延長線上であるという意味。

    「右方針は、最高司令官をして、米国の目的達成を目途とする前進的改革を抑えて、天皇又は他の日本の政府機関を支持せしむるものにあらず。即ち、右方針は、現在の日本統治形式を利用せしむるものにして、之を支持せんとするものにあらず。」

    要するに、占領軍最高司令官は、あくまでも米国の目的を達成するために存在するのであって、天皇及び日本政府の方針を支持するものではない。米国及び占領軍最高司令官は、自らの目的達成のため、天皇・及び日本政府を利用するものである。という意味。

    「右方針は、天皇又は他の日本の機関が、降伏条項実施上、最高司令官の要求を満足に果たさざる場合、最高司令官が政府機関又は人事の変更を要求し、乃至は直接行動する権利及び義務の下に置かれるものとす。」
    要するに、天皇及び日本の政府機関が、米国の占領方針の要求に満足に応じることができない場合、占領軍最高司令官は、これらの人事の変更が可能であり、場合によっては軍事的圧力をもってしても目的を達成する権利及び義務を保持する。という意味。

    この方針に基づけば、占領下で制定公布された、「日本国憲法」なるものが、単に「米国の意図」の下に策定された以外の何物でもなく、

    ― 仮に彼らの意図に反する内容の憲法の発布を要求すれば、天皇であれ、政府関係者であれ「人事」の変更を行い、それでも言うことを聞かない場合は、軍事行動を起こしてでも従わせる状況下で制定発布されたものであるとするならば、そこに日本人の意志などないに等しいと言わざるを得ない。

    事実当時の日本側の改正憲法草案「松本案」は即刻否定され破棄され、米軍スタッフらによる「英文憲法」の作成が開始された。日本国憲法はその翻訳版に過ぎない。

    彼らの第一義的な目的は、

    「日本が再び米国の脅威と」ならないことであり、当時の西洋人の感覚からすれば、「黄色いジャップ」が白人様にたてつくなど言語道断、という意味あいもあっただろう。

    従って、幕末以降、西洋列強のアジア侵略に抗して、その防衛線を拡大していったという明治以降の歴史的意味は「曖昧化」され、日本悪玉論を世界に広布して、彼ら自身の「負の遺産」を糊塗したにすぎない。

    しかし、それは戦争の勝者であれば、当然の行為であろう。

    とは言え、戦後随分時間が経過した後、最高司令官マッカーサーは、日本の明治から大東亜戦争にいたるプロセスを侵略行動とは言えないと、自らの日本における経験から吐露している。

    また、当時の日本国憲法の草案作成に関わったGHQの担当者に平成の中頃にインタビューしたところ、彼らの中には、

    「まだ、あんなものを使っているのか」

    と驚いたというか、呆れた者もいたという。

    結論的に言うならば、最終的にこの問題における、最大の問題点は、当の日本人が、特に平成以降、

    「仰せの通りです」

    と自己否定以外何もできないまま、それ以外の論拠を失ってしまったかのごとく沈黙し、自らの文化文明の必要性すら忘却していることにあると言える。

    結局、今ボールは日本人自身の手許に帰ってきているということ。

    近年それに対する「反動」が少なからず起こってはいる。

    しかし、占領政策の下、教育を受けた「優等生」達が、占領軍の要求をしっかりと「頭に詰め込み」、社会の表舞台で幅を効かせている状況はいまださほど変わっていないように思われる。

    (占領方針の出典は、「神道指令の超克」より抜粋)

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